Trademark case

商標判例
2020.10.17

商標権 (養命青汁) 判決判例  平成27(行ケ)10074  審決(取消・成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10074  審決(取消・成立)取消
本件商標は,自他識別性を有し,最も注目される「養命」部分が商標の冒頭に付されており,この「養命」とは,「命を養う」との観念を生じ,「養生」や「健康」を連想させるものであるから,このような連想と結び付くような普通名称等が末尾に付加された場合には,「養命酒」の姉妹品であるなどとして,被告あるいは被告と緊密な関係にあるグループ会社の出所によるものであると誤認するおそれが高いといえる。
養命青汁
第30類
平成27年10月29日判決 請求棄却(2部)
VS
商標権 (養命青汁)
養命酒
第32類
混同を生ずるおそれ(4条1項15号)