Foreign trademark application

外国商標出願

外国商標出願とは?

海外に商標出願する場合に気をつけなければいけないことは、各国の基準に合わせた指定商品を指定することになります。例えば中国のパリ条約ルートの出願では、ニース分類に掲載された商品・役務しか原則は認められない。中国、韓国、台湾、タイ王国、インドネシア、ベトナム、マカオ等では指定商品の数が10個以上になればOfficial feeが上昇するシステムを採用している関係で、指定商品の採択には十分に留意する必要があります。一方最近では、TM5のIDリスト等を採用する国(EU,USA,KR,CN,CA,MX,SG)も増えたことから海外する前に日本での出願に関してもTM5IDリストを含めた形で出願することが求められます。また商標の採択に関しても、ベトナムでは「片仮名」、「平仮名」、「漢字」は単なる図形とみなされます。中国で漢字を出願する場合日本における読みと全く異なる場合があります。「青島」日本語読み:アオシマ、中国語読み:チンタオとなります。そのため称呼に関して権利を取りたいのか、漢字について権利を取りたいのかを決める必要があります。

他方わが国における商標出願の審査は、2~3年前は早期審査をするまでもなく3乃至4ヶ月でファーストアクションが、起案される状況になっておりました。その結果、日本へ最初に商標出願した出願人は、日本で登録査定を得た時点でその出願日から6ヶ月以内に海外への出願を決めれば良く、第三者による不正な商標出願に打ち勝つことが可能になりました。特に優先権を主張してマドリッドプロトコルの申請を行えば、日本の出願日を基準に優先的に審査されることになると共に登録査定後の国際出願ということで、国内出願が拒絶査定の処分を受けたり、登録異議申立で取り消されるという危険が減った状況での国際出願となるなど、制度の有効利用が可能になってきました。(国内出願から6ヶ月以内に海外出願を)

しかし、最近は審査の遅延により審査期間が10乃至12ヶ月ということで優先期間を過ぎているのが実情です、そこで通常出願よりも6ヶ月優先的に審査されるファストトラック制度に基づき商標出願することが必要になってきました。

ただファストトラックの対象となる出願の要件は、指定商品・役務が審査基準通りに出願していること前提としています。一部例外としてニース協定の指定商品又は役務の指定されたものも、ファストトラックの対象となることから、海外出願を目指す商標出願の指定商品は、そこで、我々は国内出願が登録査定された時点で依頼者に優先権を主張した国際出願をお勧めしております。そのために最初に出願する商標を「欧文字」だけにするのか、「図形+欧文字」の結合商標として、海外で受け入れられる商標の態様での出願を助言しています。

マドリッド協定議定書

出願人
日本の基礎登録・出願
優先権主張可能
複合優先可能
日本国特許庁
代理人甲 優先権主張
国際事務局
2ヶ月以内
方式審査
国際登録認定
指定国欧州
指定国中国
指定国米国
【メリット】
■TM5 IDリスト使用可能
■費用が安い、管理の一元化可能
【デメリット】
■審査開始が通報後
■(数ヶ月乃至12ヶ月後)遅い
■拒絶理由を受けた場合→費用がかかる
■中国は登録証発行されない。

従来の各国出願手続

出願人
優先権主張可能(6ヶ月以内))
欧州代理人A英語
中国代理人B中国語
米国代理人C英語
【メリット】
■審査が早い→早期登録
■各国で登録証が発行される。
【デメリット】
■TM5 IDリストが中国では使用不可
■現地代理人の費用もかかり→高い
■各国別管理が必要(更新も各国別)
世界中には、商標登録制度は200カ国以上に及び、独占権を得る為には商標権は属地主義であることから各国別に権利を取得する必要があります。他方でマドリッドプロトコルの国際商標登録制度を利用すれば、優先権(国内出願から6ヶ月以内に出願すれば国内出願日に出願したものとみなされる制度)を利用して最大96カ国への広域出願をすることができます。CTM(欧州共同体商標制度)で出願すれば28カ国への広域出願をすることができます。アフリカはOAPI(アフリカ知的財産機関)への広域商標出願を行えば17カ国への広域出願をすることができます。商標は使用の結果有名になれば、世界中で第三者によるただ乗り出願が後たたず、気がついた時には権利化されている状況にあります。
 他方わが国における商標出願の審査は、早期審査をするまでもなく早くなり3乃至4ヶ月でファーストアクションが、起案される状況になりました。その結果、日本へ最初に出願した出願人は、日本で登録査定を得た時点でその出願日から6ヶ月以内に海外への出願を決めれば良く、第三者による不正な商標出願に打ち勝つことが可能になりました。特にマドリッドプロトコルを利用すれば、優先権主張のみで優先的に審査されることになると共に登録査定後の国際出願ということで、国内出願が拒絶査定の処分を受けたり、登録異議申立で取り消されるという危険が減った状況での国際出願となるなど、制度の有効利用が可能になってきました。(国内出願から6ヶ月以内に海外出願を)
 そこで、我々は国内出願が登録査定された時点で依頼者に優先権を主張した国際出願をお勧めしております。そのために最初に出願する商標を「欧文字」だけにするのか、「図形+欧文字」の結合商標として、海外で受け入れられる商標の態様での出願を助言しています。

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世界中には、商標登録制度は200カ国以上に及び、独占権を得る為には商標権は属地主義であることから各国別に権利を取得する必要があります。他方でマドリッドプロトコルの国際商標登録制度を利用すれば、優先権(国内出願から6ヶ月以内に出願すれば国内出願日に出願したものとみなされる制度)を利用して最大96カ国への広域出願をすることができます。CTM(欧州共同体商標制度)で出願すれば28カ国への広域出願をすることができます。アフリカはOAPI(アフリカ知的財産機関)への広域商標出願を行えば17カ国への広域出願をすることができます。商標は使用の結果有名になれば、世界中で第三者によるただ乗り出願が後たたず、気がついた時には権利化されている状況にあります。
 他方わが国における商標出願の審査は、早期審査をするまでもなく早くなり3乃至4ヶ月でファーストアクションが、起案される状況になりました。その結果、日本へ最初に出願した出願人は、日本で登録査定を得た時点でその出願日から6ヶ月以内に海外への出願を決めれば良く、第三者による不正な商標出願に打ち勝つことが可能になりました。特にマドリッドプロトコルを利用すれば、優先権主張のみで優先的に審査されることになると共に登録査定後の国際出願ということで、国内出願が拒絶査定の処分を受けたり、登録異議申立で取り消されるという危険が減った状況での国際出願となるなど、制度の有効利用が可能になってきました。(国内出願から6ヶ月以内に海外出願を)
 そこで、我々は国内出願が登録査定された時点で依頼者に優先権を主張した国際出願をお勧めしております。そのために最初に出願する商標を「欧文字」だけにするのか、「図形+欧文字」の結合商標として、海外で受け入れられる商標の態様での出願を助言しています。