Unfair competition prevention law

不正競争防止法

不正競争防止法とは?

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(第2条第1項) Vs 商標
 不正競争防止法は、商品等表示が周知であるという主張に基づき裁判所に訴えて争うものであり、原告も被告も商品等表示を使用していること及び第三者が出所について混同すること、当該商品等表示が広く知られていることが要件となっています。
 他方商標法では、商標権にかかる商標と類似か否かで争うものであり、双方とも使用していること、商標が周知になっていることが要件となっていない。

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以前は、商標登録されている商標の使用には、不正競争防止法の対象外であった。
しかし、その後法改正により登録商標の使用であっても不正競争防止法に基づく権利の行使を受ける場合があります。従って商標権者は、登録商標の使用に際して登録されているから大丈夫ということではなく、第三者の商品等表示との間の混同に注意しなければならない。
 商品等表示と商標とは、営業表示ということで共通するものがあります。商標法上の審査の商標間の類似と不正競争防止法上の混同とは、異なっている。

海外では結合商標の「A+B」 Vs「A」

又は「B」とは、相互に類似と判断されるケースが多いが、日本では「A+B」 Vs 「A」
又は「B」とは非類似と判断されるケースが多い。このため、日本で登録されたという事実に基づき海外でも登録されると考えるのは極めて危険です。むしろ、不正競争防止法的な判断の方が正しい場合もあります。
 ただ最近の判例として第1類の化学品に関して「オルガノサイエンス」Vs「オルガノ」とが類似と判断されたように特に前段部が共通する場合には注意を要します。

意匠登録とは

「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう(意匠法第2条)。とあります。視覚を通じた創作であることから、特許と異なり侵害も判りやすいと思われます。

押本特許商標事務所での意匠登録の特徴

簡単なものは写真撮影により、費用の軽減化をはかります。

手続きのフロー