Japanese trademark application

国内商標出願

国内商標出願とは?

商標権を確定する上で重要な指定商品に関して、
通常「類似商品・役務審査基準」が利用されます。
しかし、その基準に掲載されている指定商品・役務の数は、
実際に存在する商品・役務のほんの一部に過ぎません。
我々は、実際の使用に併せた商品名・役務名を様々なデータベースを駆使して探し出し、
その上で指定商品としています。

検索データベース例

①類似商品・役務審査基準
②商品・サービス国際分類表(ニース分類)
③TM5 IDリスト
④MGS(WIPO Madrid Goods and Services Manager)掲載商品
⑤審査において採用された商品・役務名
⑥その他のデータベース

こんなことでお困りではありませんか?

・指定商品・役務がどの分類に属し、それをどう指定したら良いか判らない。
・使用している商品が、審査基準に掲載されていない。
おまかせください!30年以上にわたり培った経験と実績で商品・役務の採択には自信ががあります。ニース協定、TM5のIDリスト、米国の許容される商品・役務名リスト、J-Plat Pat及びInfoSonarのデータベースを利用した商品名検索等を用い最適な商品を探します。

押本特許商標事務所のサービス

商品名や役務名は、時代の変遷と共に変化すると共に新しい商品・役務が誕生しています。ニース協定の専門家会議で毎年新しい商品・役務名が承認されています。しかし、審査基準に掲載されている商品・役務は、時代にマッチしていないものが多いです。
当事務所では、お客様から戴いた資料及びその説明に基づき新しい商品名・役務名を創作することにより依頼者のニーズにあった指定商品・役務の表示を作り上げます。
これまで新商品・役務を登録した実績あります。

商標の採択に関してお困りはありませんか?

商標法第50条で社会通念上の同一の範囲が定義されていることから、欧文字、片仮名、平仮名のいずれを商標見本とするのが良いのか、図形商標と文字商標と結合された商標からなる時に、図形と文字との結合の態様で出願するのが良いか、別々に出願するのが良いか判らないということを聞きます。
「LOVE」は称呼上「ラブ」なので、欧文で「LOVE」を権利化した場合は片仮名「ラブ」、平仮名「らぶ」の使用も同一性の範囲となり得ます。
しかし片仮名「ラブ」で権利化した場合は、同一称呼から連想される英単語として「LOVE」、「RUB」「LAB」等多数あることから、欧文字「LOVE」は登録商標の使用とは認められないでしょう。
ベトナム等は「片仮名」、「平仮名」、「漢字」は文字として認識されないために欧文字での出願が必要です。海外の進出を考える商標は最初から欧文字での出願をお考えください。
商標登録のフロー

商標登録のフロー

商標出願
商標見本:文字or図形
指定商品・指定役務
印紙代:3400円+8600円×区分数
手数料:20000円+30000円×区分数
実態審査他人との類否・識別力
登録査定
成功報酬:30000円+20000円×(区分数-1)
拒絶理由通知
登録料納付
印紙代:32900円×区分数
手数料:10000円
意見書・手続き補正
設定登録
登録番号が付される
納付後1ヶ月
再審査
登録証の発行
10年間の専有権
拒絶査定