2020.10.18 商標権(オルガノサイエンス) 判決判例 平成26(行ケ)10268 審決(無効・不成立)取消 #判決判例 事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成26(行ケ)10268 審決(無効・不成立)取消 本件商標「オルガノサイエンス」は,「オルガノ」と「サイエンス」の結合商標と認められるところ,その全体は,9字9音とやや冗長であること,後半の「サイエンス」が科学を意味する言葉として一般に広く知られていること,前半の「オルガノ」は,「有機の」を意味する「organo」の読みを表記したものと解されるものの,本件商標登録出願時の広辞苑に掲載されていない(甲133)など,「サイエンス」に比べれば一般にその意味合いが十分浸透しているものとは考えられないことが認められ,さらに,上述のような引用商標の周知性からすれば,本件商標のうち「オルガノ」部分は,その指定商品及び指定役務の取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ,他方,「サイエンス」は,一般に知られている「科学」を意味し,指定商品である化合物,薬剤類との関係で,出所識別標識としての称呼,観念が生じにくいと認められる。したがって,本件商標については,前半の「オルガノ」部分がその要部と解すべきである。 オルガノサイエンス 第1類 平成27年8月6日判決 審決取消(2部) VS 商標権(オルガノサイエンス) オルガノ 第32類 類似性(4条1項10号) 類似する
事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成26(行ケ)10268 審決(無効・不成立)取消 本件商標「オルガノサイエンス」は,「オルガノ」と「サイエンス」の結合商標と認められるところ,その全体は,9字9音とやや冗長であること,後半の「サイエンス」が科学を意味する言葉として一般に広く知られていること,前半の「オルガノ」は,「有機の」を意味する「organo」の読みを表記したものと解されるものの,本件商標登録出願時の広辞苑に掲載されていない(甲133)など,「サイエンス」に比べれば一般にその意味合いが十分浸透しているものとは考えられないことが認められ,さらに,上述のような引用商標の周知性からすれば,本件商標のうち「オルガノ」部分は,その指定商品及び指定役務の取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ,他方,「サイエンス」は,一般に知られている「科学」を意味し,指定商品である化合物,薬剤類との関係で,出所識別標識としての称呼,観念が生じにくいと認められる。したがって,本件商標については,前半の「オルガノ」部分がその要部と解すべきである。 オルガノサイエンス 第1類 平成27年8月6日判決 審決取消(2部) VS 商標権(オルガノサイエンス) オルガノ 第32類 類似性(4条1項10号) 類似する