Trademark case

商標判例
2020.10.21

商標権 判決判例  平成27(行ケ)10079 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10079
審決(拒絶)取消
本願商標の要部である「桃」及び「苺」の文字部分と引用商標の構成全体は,その文字数,文字の構成及び配置が異なり,外観が相違するものといえる。
しかしながら,本願商標の要部である上記文字部分と引用商標の構成全体は,「モモイチゴ」の称呼,「桃と苺」,「桃のような苺」の観念が生じる点で共通することからすると,本願商標及び引用商標が本願商標の指定商品の「いちご」に使用された場合には,その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものといえるから,本願商標と引用商標とは全体として類似しているものと認められる。
第31類
平成27年9月16日判決
請求棄却(3部)
VS
商標権
類似性(4条1項11号) 類似する