Trademark case

商標判例
2020.10.22

商標権 (納棺士) 判決判例  平成27(行ケ)10061 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10061
審決(拒絶)取消
本件審決が,本願の指定役務中第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術」との関係で本願商標が商標法3条1項3号に該当する旨判断したからといって,当然に本願商標がその余の本願の指定役務との関係で同号に該当しないとの判断を示したものとはいえない
納棺士
第41類
第44類
平成27年9月16日判決
請求棄却(3部)
商標権 (納棺士)
自他識別力(3条1項3号)
識別力無し