Trademark case

商標判例
2020.10.25

商標権 (雪中熟成) 判決判例  平成27(行ケ)10085 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10085
審決(拒絶)取消
本件審決時において,本願商標がその指定商品との関係で,指定商品の取引者,需要者によって商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,生産又は使用の方法又は時期その他の特性を表示記述するものと一般に認識されるものであれば,取引上現実に使用されていた事実があったか否かにかかわらず,商標法3条1項3号に該当するというべきである。そして,本願商標が自他商品の識別力を欠くものであることは,前記(1)のとおりである。
雪中熟成
第29類
平成27年9月17日判決
請求棄却(4部)
商標権 (雪中熟成)
自他識別力(3条1項3号)
識別力無し