Trademark case

商標判例
2020.10.26

商標権(FREEBIT) 判決判例  平成27(行ケ)10008 審決(取消・不成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10008
審決(取消・不成立)取消
「FREEBIT」の語は,イヤプラグの品質を単に記述的に表示したものとは認められず,被告の技術に由来し工夫された形状でより良いフィット感が得られるイヤプラグに付された名称であると解されるから,商標として表示されているといえる。
上記②については,「ヘッドホンをあしらったと思しき図形」が商標であることは,「FREEBIT」が商標であることと両立し得るから,仮に,上記図形を商標と解したとしても,「FREEBIT」が商標として使用されていることを否定する根拠にはならない。
FREEBIT
第9類
平成27年9月29日判決
請求棄却(2部)
商標権(FREEBIT)
不使用(50条) 登録商標の使用に該当