2020.10.28 商標権 (Kami No Suna) 判決判例 平成27(行ケ)10064 審決(拒絶)取消 #判決判例 事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成27(行ケ)10064 審決(拒絶)取消 本願指定商品を取扱う業界においては,標章を欧文字(ローマ字表記を含む。)と日本語で表すことが一般に広く行われていることからすると,本願商標について,欧文字で表されていることが需要者に強い印象を与えるものではないといえる。 そうとすれば,本願商標と引用商標とは,欧文字を用いたローマ字表記かそれに対応する日本語かの差異であって,その外観上の印象の相違は強いものではなく,「カミノスナ」の称呼を同一とし,「紙の砂」の意味合いを認識させる点においても共通するものであるから,本願商標と引用商標とは,外観における相違を考慮してもなお,商品の出所について誤認,混同を生ずるおそれがある商標というべきである。 Kami No Suna 第21類 平成27年9月29日判決 請求棄却(2部) VS 商標権 (Kami No Suna) 紙の砂 類似性(4条1項10号) 類似する
事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成27(行ケ)10064 審決(拒絶)取消 本願指定商品を取扱う業界においては,標章を欧文字(ローマ字表記を含む。)と日本語で表すことが一般に広く行われていることからすると,本願商標について,欧文字で表されていることが需要者に強い印象を与えるものではないといえる。 そうとすれば,本願商標と引用商標とは,欧文字を用いたローマ字表記かそれに対応する日本語かの差異であって,その外観上の印象の相違は強いものではなく,「カミノスナ」の称呼を同一とし,「紙の砂」の意味合いを認識させる点においても共通するものであるから,本願商標と引用商標とは,外観における相違を考慮してもなお,商品の出所について誤認,混同を生ずるおそれがある商標というべきである。 Kami No Suna 第21類 平成27年9月29日判決 請求棄却(2部) VS 商標権 (Kami No Suna) 紙の砂 類似性(4条1項10号) 類似する