Trademark case

商標判例
2020.10.29

商標権 (ノンマルチビタミン) 判決判例  平成27(行ケ)10107 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10107
審決(拒絶)取消
本願商標をその指定商品中,「複数のビタミンを含まないサプリメント」に使用した場合,これに接する取引者,需要者によって「複数のビタミンを含まない商品」という商品の品質を表示したものと認識されるから,本願商標を上記商品以外の指定商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
ノンマルチビタミン
第5類
平成27年10月21日判決
請求棄却(3部)
商標権 (ノンマルチビタミン)
自他識別力(3条1項3号)
識別力なし