2020.10.14 判決判例 平成27(ネ)10037 商標権侵害行為差止等(東京地方裁判所 平成25(ワ)12646) #判決判例 事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成27(ネ)10037 商標権侵害行為差止等(東京地方裁判所 平成25(ワ)12646) 原告商標と被告標章との外観上の相違点,原告施設及び被告施設以外で,「湯ーとぴあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に相当数存在すること,被告施設の所在地,施設の性格及び利用者の層などの事情をも考慮すれば,原告商標と被告標章とが,入浴施設の提供という同一の役務に使用されたとしても,取引者及び需要者において,その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。 第43類 平成27年11月5日判決 原判決取消(4部) VS 商標権 (入浴施設の提供) 第32類 類似性 侵害しない(類似しない)
事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成27(ネ)10037 商標権侵害行為差止等(東京地方裁判所 平成25(ワ)12646) 原告商標と被告標章との外観上の相違点,原告施設及び被告施設以外で,「湯ーとぴあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に相当数存在すること,被告施設の所在地,施設の性格及び利用者の層などの事情をも考慮すれば,原告商標と被告標章とが,入浴施設の提供という同一の役務に使用されたとしても,取引者及び需要者において,その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。 第43類 平成27年11月5日判決 原判決取消(4部) VS 商標権 (入浴施設の提供) 第32類 類似性 侵害しない(類似しない)