Trademark case

商標判例
2020.10.15

商標権 判決判例 平成27(行ケ)10019  審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10019  審決(拒絶)取消
原告は,商標法3条2項該当性の判断基準時が審決時であるとしても,それ以降の証拠も考慮すべきであると主張する。
しかし,本件訴訟は審決の違法性の有無を判断するものであるから,商標法3条2項該当性の判断基準時は審決時であるとすべきである(なお,本件においては,提出された審決時以降の証拠を考慮してもなお,本願商標が取引者,需要者に広く知られているとは認めるに足りない。)。原告の主張には,理由がない。
第36類
平成27年10月29日判決 請求棄却(2部)
商標権
ありふれた標章(3条1項5号),使用による自他識別力(3条2項)