2020.10.15 商標権 判決判例 平成27(行ケ)10019 審決(拒絶)取消 #判決判例 事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成27(行ケ)10019 審決(拒絶)取消 原告は,商標法3条2項該当性の判断基準時が審決時であるとしても,それ以降の証拠も考慮すべきであると主張する。 しかし,本件訴訟は審決の違法性の有無を判断するものであるから,商標法3条2項該当性の判断基準時は審決時であるとすべきである(なお,本件においては,提出された審決時以降の証拠を考慮してもなお,本願商標が取引者,需要者に広く知られているとは認めるに足りない。)。原告の主張には,理由がない。 第36類 平成27年10月29日判決 請求棄却(2部) 商標権 ありふれた標章(3条1項5号),使用による自他識別力(3条2項)
事件名 判決概要 商標名 商品・ 役務の区分 平成27(行ケ)10019 審決(拒絶)取消 原告は,商標法3条2項該当性の判断基準時が審決時であるとしても,それ以降の証拠も考慮すべきであると主張する。 しかし,本件訴訟は審決の違法性の有無を判断するものであるから,商標法3条2項該当性の判断基準時は審決時であるとすべきである(なお,本件においては,提出された審決時以降の証拠を考慮してもなお,本願商標が取引者,需要者に広く知られているとは認めるに足りない。)。原告の主張には,理由がない。 第36類 平成27年10月29日判決 請求棄却(2部) 商標権 ありふれた標章(3条1項5号),使用による自他識別力(3条2項)