Trademark case

商標判例
2021.01.26

ホームページをリニューアル致しました。

押本特許商標事務所のホームページをリニューアルしました。
2020.10.30

商標権 (ヨーロピアン) 判決判例  平成27(行ケ)10032 審決(取消・不成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10032
審決(取消・不成立)取消
取引者及び需要者は本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章を一連一体のものとして認識し,把握するとしても,コーヒーという商品にコーヒーという標章を付しても自他商品識別機能はないのであるから,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章の使用は,社会通念上,「ヨーロピアン」商標の使用と同視することができる
ヨーロピアン
第30類
平成27年9月30日判決
請求棄却(1部)
VS
商標権 (ヨーロピアン)
ヨーロピアンコーヒー
不使用(50条)
登録商標の使用に該当
2020.10.29

商標権 (ノンマルチビタミン) 判決判例  平成27(行ケ)10107 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10107
審決(拒絶)取消
本願商標をその指定商品中,「複数のビタミンを含まないサプリメント」に使用した場合,これに接する取引者,需要者によって「複数のビタミンを含まない商品」という商品の品質を表示したものと認識されるから,本願商標を上記商品以外の指定商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
ノンマルチビタミン
第5類
平成27年10月21日判決
請求棄却(3部)
商標権 (ノンマルチビタミン)
自他識別力(3条1項3号)
識別力なし
2020.10.28

商標権 (Kami No Suna) 判決判例  平成27(行ケ)10064 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10064
審決(拒絶)取消
本願指定商品を取扱う業界においては,標章を欧文字(ローマ字表記を含む。)と日本語で表すことが一般に広く行われていることからすると,本願商標について,欧文字で表されていることが需要者に強い印象を与えるものではないといえる。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,欧文字を用いたローマ字表記かそれに対応する日本語かの差異であって,その外観上の印象の相違は強いものではなく,「カミノスナ」の称呼を同一とし,「紙の砂」の意味合いを認識させる点においても共通するものであるから,本願商標と引用商標とは,外観における相違を考慮してもなお,商品の出所について誤認,混同を生ずるおそれがある商標というべきである。
Kami No Suna
第21類
平成27年9月29日判決
請求棄却(2部)
VS
商標権 (Kami No Suna)
紙の砂
類似性(4条1項10号) 類似する
2020.10.26

商標権(FREEBIT) 判決判例  平成27(行ケ)10008 審決(取消・不成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10008
審決(取消・不成立)取消
「FREEBIT」の語は,イヤプラグの品質を単に記述的に表示したものとは認められず,被告の技術に由来し工夫された形状でより良いフィット感が得られるイヤプラグに付された名称であると解されるから,商標として表示されているといえる。
上記②については,「ヘッドホンをあしらったと思しき図形」が商標であることは,「FREEBIT」が商標であることと両立し得るから,仮に,上記図形を商標と解したとしても,「FREEBIT」が商標として使用されていることを否定する根拠にはならない。
FREEBIT
第9類
平成27年9月29日判決
請求棄却(2部)
商標権(FREEBIT)
不使用(50条) 登録商標の使用に該当
2020.10.25

商標権 (雪中熟成) 判決判例  平成27(行ケ)10085 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10085
審決(拒絶)取消
本件審決時において,本願商標がその指定商品との関係で,指定商品の取引者,需要者によって商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,生産又は使用の方法又は時期その他の特性を表示記述するものと一般に認識されるものであれば,取引上現実に使用されていた事実があったか否かにかかわらず,商標法3条1項3号に該当するというべきである。そして,本願商標が自他商品の識別力を欠くものであることは,前記(1)のとおりである。
雪中熟成
第29類
平成27年9月17日判決
請求棄却(4部)
商標権 (雪中熟成)
自他識別力(3条1項3号)
識別力無し
2020.10.23

商標権 (湯灌士) 判決判例  平成27(行ケ)10062 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10062
審決(拒絶)取消
本件審決が,本願の指定役務中第45類「湯灌,湯灌に関する相談,遺体の入浴・洗浄」との関係で本願商標が商標法3条1項3号に該当する旨判断したからといって,当然に本願商標がその余の本願の指定役務との関係で同号に該当しないとの判断を示したものとはいえない
湯灌士
第41類
第44類
平成27年9月16日判決
請求棄却(3部)
商標権 (湯灌士)
自他識別力
(3条1項3号) 識別力なし
2020.10.22

商標権 (納棺士) 判決判例  平成27(行ケ)10061 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10061
審決(拒絶)取消
本件審決が,本願の指定役務中第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術」との関係で本願商標が商標法3条1項3号に該当する旨判断したからといって,当然に本願商標がその余の本願の指定役務との関係で同号に該当しないとの判断を示したものとはいえない
納棺士
第41類
第44類
平成27年9月16日判決
請求棄却(3部)
商標権 (納棺士)
自他識別力(3条1項3号)
識別力無し
2020.10.21

商標権 判決判例  平成27(行ケ)10079 審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10079
審決(拒絶)取消
本願商標の要部である「桃」及び「苺」の文字部分と引用商標の構成全体は,その文字数,文字の構成及び配置が異なり,外観が相違するものといえる。
しかしながら,本願商標の要部である上記文字部分と引用商標の構成全体は,「モモイチゴ」の称呼,「桃と苺」,「桃のような苺」の観念が生じる点で共通することからすると,本願商標及び引用商標が本願商標の指定商品の「いちご」に使用された場合には,その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものといえるから,本願商標と引用商標とは全体として類似しているものと認められる。
第31類
平成27年9月16日判決
請求棄却(3部)
VS
商標権
類似性(4条1項11号) 類似する
2020.10.19

商標権 判決判例  平成27(行ケ)10025 審決(無効・不成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10025
審決(無効・不成立)取消
本件商標は,「赤帽」商標と同一の部分をその構成の一部に含む結合商標であって,その外観,称呼及び観念上,この同一の部分がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え,「赤帽」商標の周知著名性の程度が高く,しかも,本件商標の指定役務と「赤帽」商標の使用されている役務とが重複し,両者の取引者及び需要者も共通している。これらの事情を総合的に判断すれば,本件商標は,これに接した取引者及び需要者に対し「赤帽」商標を連想させて役務の出所につき誤認を生じさせるものであり,その商標登録を維持する場合には,「赤帽」商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招くという結果を生じ兼ねないと考えられる。そうすると,本件商標は,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たると判断するのが相当であって,「赤帽」商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことや,原告が「赤帽」商標以外の標章も使用していることは,この判断を左右するものでない
第39類
平成27年9月15日判決
審決取消(2部)
VS
商標権
混同を生ずるおそれ
(4条1項15号)