Trademark case

商標判例
2020.10.18

商標権(オルガノサイエンス) 判決判例  平成26(行ケ)10268 審決(無効・不成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成26(行ケ)10268
審決(無効・不成立)取消
本件商標「オルガノサイエンス」は,「オルガノ」と「サイエンス」の結合商標と認められるところ,その全体は,9字9音とやや冗長であること,後半の「サイエンス」が科学を意味する言葉として一般に広く知られていること,前半の「オルガノ」は,「有機の」を意味する「organo」の読みを表記したものと解されるものの,本件商標登録出願時の広辞苑に掲載されていない(甲133)など,「サイエンス」に比べれば一般にその意味合いが十分浸透しているものとは考えられないことが認められ,さらに,上述のような引用商標の周知性からすれば,本件商標のうち「オルガノ」部分は,その指定商品及び指定役務の取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ,他方,「サイエンス」は,一般に知られている「科学」を意味し,指定商品である化合物,薬剤類との関係で,出所識別標識としての称呼,観念が生じにくいと認められる。したがって,本件商標については,前半の「オルガノ」部分がその要部と解すべきである。
オルガノサイエンス
第1類
平成27年8月6日判決
審決取消(2部)
VS
商標権(オルガノサイエンス)
オルガノ
第32類
類似性(4条1項10号) 類似する
2020.10.17

商標権 (養命青汁) 判決判例  平成27(行ケ)10074  審決(取消・成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10074  審決(取消・成立)取消
本件商標は,自他識別性を有し,最も注目される「養命」部分が商標の冒頭に付されており,この「養命」とは,「命を養う」との観念を生じ,「養生」や「健康」を連想させるものであるから,このような連想と結び付くような普通名称等が末尾に付加された場合には,「養命酒」の姉妹品であるなどとして,被告あるいは被告と緊密な関係にあるグループ会社の出所によるものであると誤認するおそれが高いといえる。
養命青汁
第30類
平成27年10月29日判決 請求棄却(2部)
VS
商標権 (養命青汁)
養命酒
第32類
混同を生ずるおそれ(4条1項15号)
2020.10.16

判決判例  商標権 (養命茶) 平成27(行ケ)10073  審決(取消・成立)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10073  審決(取消・成立)取消
本件商標は,自他識別性を有し,最も注目される「養命」部分が商標の冒頭に付されており,この「養命」とは,「命を養う」との観念を生じ,「養生」や「健康」を連想させるものであるから,このような連想と結び付くような普通名称等が末尾に付加された場合には,「養命酒」の姉妹品であるなどとして,被告あるいは被告と緊密な関係にあるグループ会社の出所によるものであると誤認するおそれが高いといえる。
養命茶
第30類
平成27年10月29日判決 請求棄却(2部)
VS
商標権 (養命茶)
養命酒
第32類
混同を生ずるおそれ(4条1項15号)
2020.10.15

商標権 判決判例 平成27(行ケ)10019  審決(拒絶)取消

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(行ケ)10019  審決(拒絶)取消
原告は,商標法3条2項該当性の判断基準時が審決時であるとしても,それ以降の証拠も考慮すべきであると主張する。
しかし,本件訴訟は審決の違法性の有無を判断するものであるから,商標法3条2項該当性の判断基準時は審決時であるとすべきである(なお,本件においては,提出された審決時以降の証拠を考慮してもなお,本願商標が取引者,需要者に広く知られているとは認めるに足りない。)。原告の主張には,理由がない。
第36類
平成27年10月29日判決 請求棄却(2部)
商標権
ありふれた標章(3条1項5号),使用による自他識別力(3条2項)
2020.10.14

判決判例 平成27(ネ)10037 商標権侵害行為差止等(東京地方裁判所 平成25(ワ)12646)

事件名
判決概要
商標名
商品・
役務の区分
平成27(ネ)10037
商標権侵害行為差止等(東京地方裁判所 平成25(ワ)12646)
原告商標と被告標章との外観上の相違点,原告施設及び被告施設以外で,「湯ーとぴあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に相当数存在すること,被告施設の所在地,施設の性格及び利用者の層などの事情をも考慮すれば,原告商標と被告標章とが,入浴施設の提供という同一の役務に使用されたとしても,取引者及び需要者において,その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。
第43類
平成27年11月5日判決 原判決取消(4部)
VS
商標権 (入浴施設の提供)
第32類
類似性   侵害しない(類似しない)